1962-04-10 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
まず、防災会議の設置に伴い中央救助対策協議会、地方災害救助対策協議会及び都道府県災害救助対策協議会を廃止するとともに、あわせて災害救助法の適用基準、救助費に対する国庫負担の引き上げその他所要の規定の整備を行なうため、災害救助法の一部を改正することといたしております。
まず、防災会議の設置に伴い中央救助対策協議会、地方災害救助対策協議会及び都道府県災害救助対策協議会を廃止するとともに、あわせて災害救助法の適用基準、救助費に対する国庫負担の引き上げその他所要の規定の整備を行なうため、災害救助法の一部を改正することといたしております。
まず、防災会議の設置に伴い中央災害救助対策協議会、地方災害救助対策協議会及び都道府県災害救助対策協議会を廃止するとともに、あわせて災害救助法の適用基準、救助費に対する国庫負担の引き上げその他所要の規定の整備を行なうため、災害救助法の一部を改正することといたしております。
○政府委員(藤枝泉介君) まず最初に申し上げておくのは、この中央災害救助対策協議会、地方災害救助対策協議会等は、災害救助法に基づきまして、災害の救助その他の緊急措置その他についての連絡調整の会議でございまして、これ自身が事業をやるという建前ではございません。これは御承知の通りであります。
それは、福田長官の所管の中で、ずいぶんたくさん審議会がありますが、その資料の四ページ、総理府関係、これを見ていきますと、中央災害救助対策協議会、地方災害救助対策協議会、都道府県災害救助対策協議会、これを見ると、これは少なくとも一本にまとまるのじゃないですか、メンバーはどうあろうとも、内容から見て。
○国務大臣(益谷秀次君) 今度の十五号台風につきましては、政府は、災害発生直後に、地方災害救助対策協議会を開催いたしまして、また、災害復旧対策協議会の設置、中部日本災害対策本部の現地派遣等によりまして、応急救助の復旧対策をとって参りました。関係機関の連絡、計画の樹立、対策の促進に遺漏なきを期することといたした次第であります。
第三に、関係行政機関、日本赤十字社等の協力を密にして、救助その他緊急措置の適切且つ円滑なる実施を図るために、それらの協議期間といたしまして、中央に中央災害救助対策協議会、各都道府縣ごとに都道府縣災害救助対策協議会を設けることとし、尚必要がありまするならば、数都道府縣を単位といたしまする地方災害救助対策協議会を設け得ることといたしておるのであります。
また各都道府縣には、都道府縣知事を会長として、関係行政官廳の長、それから日本赤十字社支部長その他をもつて構成する都道府縣災害救助対策協議会を置き、なお必要ある場合には、数府縣の地域にまたがるところの地方災害救助対策協議会を組織することになつております。
次に、救助その他緊急措置の適切円滑な実施を図るために、関係行政機関などの協議体として、中央に中央災害救助対策協議会、都道府縣ごとに都道府縣災害救助対策協議会を設け、尚必要のあるときは数都道府縣を区域とする地方災害救助対策協議会を設けることができることといたしまして、これらの點につきましては、第三條から第二十條迄の規定が設けられております。
やはりこれは客観的情勢で、その事実と睨み合せて、これが適当であるかどうかということは、政府の一途の考えだけでなくて、地方災害救助対策協議会の具申のあつたようなときに、調査して見て、成る程これは早く用意して置かなければならんというようなときに限つて、そういうような処置をとるということが私は正しいやり方だと思うのであります。